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「サービス等利用計画」におけるサービス『』とは?

小さな変化ですが、2012年の法改正から「サービス利用計画」は「サービス利用計画」になりました。

ところで「〜等」と書いてあると、この『等』は「あまり深い意味はなく、とりあえずくらいでくっついているんじゃない?」というような感覚を持ちませんか?
この『等』には、どのような意味があるのでしょう?

実はこの『等』、私たちにとっては大変重要なものなんです。
じっくり考えてみると、意外にとっても奥深いものなんです。

では、まずは「サービス『等』」を分解してみましょう。

サービス『等』イコール…

  1. サービス
    ⇨ 個別給付に関する「障害福祉サービス」がこれに相当します。具体的には「介護給付」と「訓練等給付」を指します。
  2. サービス等
    ⇨「サービス」以外のあらゆる『社会資源』を指します。

2012年法改正以前の「サービス利用計画」では、私たちがよく活用する、地域生活支援事業(地域活動支援センターや移動支援事業など)も、医療系のサービス(デイケアや訪問看護など)も、日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)なども含まれていませんでした。もちろん、インフォーマルな社会資源もです。

「サービス『等』利用計画」では生活に関わるあらゆる社会資源を活用することを考えていくことがとっても大切です。

ではでは、特にインフォーマルな社会資源について考えてみましょう。

インフォーマルな『社会資源』

  1. 例えば…
    家族や友人、ボランティアなどの「」・コンビニコインランドリー公共交通機関銀行郵便局などの「生活資源」などがありますよね。
    では他には…?
  2. 例えば…
    よく利用する喫茶店のマスター(の笑顔)・同じアパートに住む当事者(の理解)・毎朝の愛犬の散歩で出会う近所の人(の挨拶)・昔の職人としての経験・主婦の などなど

私たち相談支援専門員にはこのサービス『』を柔軟に発想し、創造していくことが必要になります。
サービスを導入することばかりを優先するのではなく、目に見えるものだけでなく見えないものを含めた、たくさんの気づきを「サービス等利用計画」として言語化し、ご本人を含む支援で共有することが重要だと考えています。

すごく小さな変化ですが、「サービス等利用計画」のこの『』には、相談支援専門員としてのプライドがあります。